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CASE6 申告期限まで日数がない

申告期限まで日数がない

相続税の申告期限は、相続発生から10ヶ月以内です。 まだまだあると思っている間に申告期限が近づいてきて焦ることがあります。

「自分で相続税のことを調べながら進めていたが、 わからないことがあって止まってしまった。」 「いろいろなするべきことがあって、後回しになってしまった。」

相続税の申告は予想以上に大変な作業です。 どんな財産があるか、評価額はどう計算するか、特例は使えるのか。

このような税法独特の計算について書籍などを購入して調べながら進めても、 なかなか思うように進まない方が多いようです。

しかし、もしも申告期限までに申告ができないと、使えたはずの特例が使えないことや、 税務署からお尋ねが来ることになります。

申告期限に関しては確実に守らないといけません。

ご自身で申告をしようと思っている方も、「ここまでにできなければ税理士に依頼しよう」という期限を 作っておくことをお勧めします。

申告期限が3ヶ月を切ると黄色信号、1ヶ月を切ると赤信号です。

実際、税理士の関与を受けずにご自身で申告をされる方の割合は、 約15%ですので、10人中8人は税理士に依頼されます。

それは相続税の計算の複雑さや間違ったときのペナルティなどを考えて、 税理士に任せたほうが良いと判断をされるからです。

弊社では申告期限ギリギリのご相談についても可能な限り対応をさせていただいておりますが、 可能な限りお早目にご相談を頂くことをお願いしております。

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